あゆみ行政書士事務所は主に埼玉県の古物商許可(32,000円+税)を専門に行う行政書士事務所です。(※出張費無料)
【料金詳細】
古物商許可フルサポートコース
32,000円(+税)
上記の費用の他に下記【3つ】の費用が必要になります。
① 住民票請求費用
さいたま市の場合→1通あたり770円(税込)
② 身分証明書請求費用
さいたま市の場合→1通あたり770円(税込)
③ 古物商許可申請手数料
全国一律19,000円(税込)
※申請者が法人の場合上記のご依頼費用に加え、+5000円(税込)かかります。
【古物商許可取得できない者とは】
古物商許可を取得出来ないケースがあります。
下記のいずれかに該当する方は古物商許可を取得出来ないので、 ご自身が当てはまっていないか一度チェックしてみてください。
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で複権を得ない者
・暴力団員やその関係者
・窃盗の罪を犯して罰金の刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・古物商許可を取得せず無許可で営業をし、刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・刑法第247条(背任の刑)の刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・刑法第254条(遺失物等横領)の刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・刑法第256条二項(盗品譲り受け等)の刑に処され、その刑の執行を終了し、又はその刑の執行を受ける事が無くなった日から数えて5年経っていない者
・住所の定まらない者
・古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、許可を取り消された日から数えて5年経っていない者 (法人名義で古物営業の許可を取得しており、古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された場合は、その取り消しに関する聴聞の日にち及び場所が公示された日より60日前以内にその法人の役員だった者で古物営業の許可を取り消された日から数えて5年経っていない者も含む)
・第24条の規定による古物営業の許可の取り消しをされ、その取り消しに関する聴聞の日にち及び場所が公示された日から古物営業の許可を取り消される日まで、又は古物営業の許可を取り消されない事が決定する日までの間に第8条第一項一号の規定による許可証の返納をした者。(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から数えて5年経っていない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を持たない未成年者。 (但し、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人がその他要件のいずれにも該当しない場合を除く)
・営業所または古物市場ごとに第13条第一項の管理者を選任すると認められない事について相当な理由がある者
・法人名義で古物営業の許可を取得しており、その法人の役員の中に上記のいずれかに該当する者がある場合
あゆみ行政書士事務所は主に埼玉県の古物商許可(32,000円(+税))を専門に行う行政書士事務所です。(※出張費無料)
電話番号→ 080-7610-3300
営業時間→(13:00~19:00) ※土日祝休み
メールアドレス→i.ayumioffice@gmail.com
【お問い合わせフォーム↓】
対応エリア
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・志木市・和光市・朝霞市・新座市・富士見市・ふじみ野市・所沢市